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風俗営業法許可申請サポート

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深野行政書士事務所運営

 

 

◆風俗営業の種類

 

 

1.風俗営業1号営業(接待飲食等営業) (午前0時から午前6時までの営業を制限)

 

キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店、スナック、バー、クラブ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業。

 

【設備・構造基準】

1.   客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5u以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5u以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。

2.   客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.   客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(高さ1m以上の間仕切等)

4.   善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.   客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6.   営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.   騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

2.風俗営業2号営業(低照度飲食店) (午前0時から午前6時までの営業を制限)

 

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。

 

【設備・構造基準】

1.   客室の床面積は、一室の床面積を5u以上(客に遊興をさせる態様の営業にあっては33u以上)とすること。

2.   客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.   客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(高さ1m以上の間仕切等)

4.   善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.   客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6.   営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.   騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

3.風俗営業3号営業(区画席飲食店)(午前0時から午前6時までの営業を制限)

 

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの。

 

【設備・構造基準】

1.   客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

2.   善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.   客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4.   営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.   騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.   令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。

 

4.風俗営業4号営業(マージャン店・パチンコ店)(午前0時から午前6時までの営業を制限)

 

マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。

 

【設備・構造基準】

1.   客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

2.   善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.   客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4.   営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.   騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.   パチンコ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。

7.   パチンコ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

 

5.風俗営業5号営業(ゲームセンター) (午前0時から午前6時までの営業を制限)

 

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。)

 

【設備・構造基準】

1.   客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

2.   善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.   客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4.   営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.   騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.   遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

 

6.特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)(午前5時から6時までの営業を制限)

 

@深夜(午前0時から午前6時)に営業し、A客に酒を提供し、B客に遊興させる営業

 

【設備・構造基準】

1.    客室の床面積は、一室の床面積を33u以上とすること。

2.    客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(高さ1m以上の間仕切等)

3.    善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

4.    客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

5.    営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.    騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

7.深夜酒類提供飲食店届出(営業時間に制限なし)

 

営業の常態として、主に酒類を提供するバー、酒場などのうち、深夜(午前0時から午前6時まで)に営むもの。

 

【要件等】

1.    客室の床面積は、一室の床面積を9.5u以上とすること。

2.    客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(高さ1m以上の間仕切等)

3.    ダンスのできる設備を設けないこと。

4.    営業所内の照度が20ルクス以下とならないようにすること。

5.    客に遊興をさせないこと。

 

 

当事務所の報酬額(消費税抜き)※深夜酒類提供飲食店届出を除く

種 類

報 酬 額

収入証紙代

書類作成・申請代行手数料

80,000円〜

24,000円

※その他、住民票、会社登記簿謄本等の取得実費が必要です。

 

 

 

 

●〒890-0056 鹿児島市下荒田4丁目46番23号 FMJビル4階 所在地図 駐車場位置図

●TEL 099-254-8696 ※不在時は携帯に転送されます

FAX 099-254-8697  ●携帯090-1874-2449  メール  blog  鹿児島県全域(離島を含む)熊本県・宮崎県も対応可

定休日…毎週日曜日 ※ご来所の折は事前にご予約下さい

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代表 深野英二 プロフィール

日本行政書士会会員  鹿児島県行政書士会員

 

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