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飲食店営業許可申請
申請の詳細
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営業許可までの流れ
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必要な書類
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事前相談
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○営業施設の図面
営業施設の工事着工前に、管轄する保健所へご相談下さい。
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申請(書類の提出・手数料)
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○営業許可申請書(保健所にあります)
○図面(調理場・客席の区画、調理設備・トイレ・手洗い設備の配置などがわかるもの)
○申請手数料(金額については こちら)
○登記簿謄本(登記事項証明書)(申請者が法人の場合)
○水質検査成績書(井戸水などを使用する場合)
※井戸水などを使用する場合、年1回以上の水質検査が必要です。
○食品衛生責任者となれる資格を証明するもの(持っている場合)
※食品衛生責任者は、各営業施設に1人は必要です。(詳しくは こちら)
○車検証(自動車で営業を行う場合)
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検査日の相談・決定
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申請時に検査日を決定します。
検査は、営業施設の工事・清掃などが終了し、営業できる状態になった段階で行います。
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現場検査・衛生指導
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保健所の職員が営業施設に訪問し、営業者などの立ち会いのもと、検査・衛生指導を行います。営業施設が施設基準に適合した場合に営業が許可されます。
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許可証の交付
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営業許可証は、現場検査後1〜2週間ほどで交付されます。
営業許可証は保健所での直接受取りか、郵送のどちらかを選択できます。
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営業開始
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営業許可証は、営業施設内の見やすいところに掲示して下さい。
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官公庁申請手数料
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営業許可業種
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申請手数料
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飲食店営業
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16,000円
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飲食店営業(副食類製造業)
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8,000円
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飲食店営業(動力によらない移動式)
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8,000円
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喫茶店営業
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9,600円
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菓子製造業
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14,000円
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あん類製造業
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14,000円
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アイスクリーム類製造業
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14,000円
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乳処理業
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21,000円
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特別牛乳さく取処理業
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21,000円
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乳製品製造業
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21,000円
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集乳業
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9,600円
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乳類販売業(1日に販売する乳類が100本以内)
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3,800円
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乳類販売業(上記以外)
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9,600円
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食肉処理業
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21,000円
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食肉販売業
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9,600円
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食肉製品製造業
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21,000円
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魚介類販売業
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9,600円
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魚介類せり売り営業
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21,000円
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魚肉ねり製品製造業
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16,000円
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食品の冷凍又は冷蔵業
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21,000円
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食品の放射線照射業
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21,000円
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清涼飲料水製造業
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21,000円
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乳酸菌飲料製造業
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14,000円
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氷雪製造業
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21,000円
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氷雪販売業
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14,000円
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食用油脂製造業
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21,000円
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マーガリン又はショートニング製造業
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21,000円
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みそ製造業
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16,000円
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醤油製造業
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16,000円
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ソース類製造業
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16,000円
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酒類製造業
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16,000円
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豆腐製造業
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14,000円
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納豆製造業
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14,000円
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めん類製造業
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14,000円
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そうざい製造業
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21,000円
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缶詰又は瓶詰食品製造業
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21,000円
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添加物製造業
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21,000円
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食品行商営業
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1,000円
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※期限付き又は短期の営業許可は次の通りです
・3ヶ月未満の営業・・・(上記申請手数料の4分の1)円
・6ヶ月未満の営業・・・(上記申請手数料の2分の1)円
食品衛生責任者について
飲食店などの営業者は、各営業施設ごとに食品衛生に関する責任者(食品衛生責任者)を定めなければなりません。下記の項目のいずれかに該当する人は、食品衛生責任者になることができます。
●食品衛生法に基づく資格 (食品衛生監視員、食品衛生管理者)を取得する為の要件を満たす人
●衛生関係法規に基づく資格 (栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士)をもつ人
●都道府県の衛生関係条例に基づく資格(ふぐ調理師)をもつ人
●食品衛生責任者養成講習会を修了した人、あるいは
それと同等以上の講習会を受講した人
※上記に該当しない方は食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
食品衛生責任者の届出、変更について
以下の2つを保健所に提出して下さい。
・食品衛生責任者設置(変更)届出書
・食品衛生責任者に該当することを証明するもの (例:調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書など)
※食品衛生責任者設置(変更)届出書のみでは受付けできません。ご注意ください。
食品衛生責任者講習会について
食品衛生責任者養成講習会は、都道府県などが開催しており、鹿児島市では、年4回、鹿児島市食品衛生協会が開催しております。
講習会の日時や会場については鹿児島市保健所内 鹿児島市食品衛生協会(電話099-258-2321)までお問い合わせください。
当事務所の報酬額(消費税込み)
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種 類
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報 酬 額
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申請手数料
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書類作成・申請代行手数料
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63,000円〜
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上記のとおり
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※その他、住民票、会社登記簿謄本等の取得実費が必要です
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