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相続問題・遺産分割協議書作成サポート

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当事務所では、相続に関する複雑な手続きのお手伝いをしております。相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

遺産分割協議書 遺言執行者 遺言書

 

被相続人が遺産分割の方法を指定しなかった場合には、相続人全員で遺遺産分割の協議を行い、「遺産分割協議書」を作成します。

 

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありませんが、不動産の相続登記を行う場合で遺言書がない場合は必要にな

ります。

 

また、相続税では、遺産分割協議書がない場合は、法定相続分または1億6,000万円までは非課税となる、「配偶者特別控除」の軽減措置

が受けられません。

 

 

 作成期限

 

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。相続税申告の前には、遺産の名義変更

(不動産の登記、預貯金・有価証券など)を済ませておかなければなりませんので、少なくとも相続税申告期限の1ヶ月前までには作成した

いものです。

 

 

遺産分割協議書作成代行料金 ※戸籍謄本や除籍謄本等の取得手数料実費は、別途申し受けます。

 

42,000円〜 ※相続人が5名まで。1名増えるごとに2,100円が加算されます

 

 

相続人調査代行(相続相関図作成)料金 ※戸籍謄本や除籍謄本等の取得手数料実費は、別途申し受けます。

 

31,500円〜 ※相続人が5名まで。1名増えるごとに2,100円が加算されます

 

 

サイトマップ

 

 

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