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相続問題・遺産分割協議書作成サポート
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深野行政書士事務所運営
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当事務所では、相続に関する複雑な手続きのお手伝いをしております。相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。 |
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被相続人が遺産分割の方法を指定しなかった場合には、相続人全員で遺遺産分割の協議を行い、「遺産分割協議書」を作成します。 遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありませんが、不動産の相続登記を行う場合等で遺言書がない場合には どうしても必要となります。 また、被相続人名義の銀行預金を解約する場合には、遺産分割協議書を作成すると手続きをスムースに行うことができます。 さらに、相続税では、遺産分割協議書がない場合は、法定相続分または1億6,000万円までは非課税となる、「配偶者特別控除」の軽減措置 を受けることが出来ません。 作成期限 相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。相続税申告の前には、遺産の名義変更 (不動産の登記、預貯金・有価証券など)を済ませておかなければなりませんので、少なくとも相続税申告期限の1ヶ月前までには作成した いものです。 遺産分割協議書作成代行料金 ※戸籍謄本・除籍謄本等の手数料及び郵便切手代等の実費は、別途申し受けます。 ○42,000円〜 ※相続関係説明図に登場する者が10名まで。1名増えるごとに1,050円が加算されます。 相続関係説明図作成料金は含まれております。 相続人調査代行料金 ※戸籍謄本・除籍謄本等の手数料及び郵便切手代等の実費は、別途申し受けます。 ○31,500円〜 ※相続関係説明図に登場する者が10名まで。1名増えるごとに1,050円が加算されます。 相続関係説明図作成料金は含まれております。 |
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099-254-8697 ●携帯090-1874-2449 ●mail(メール) ●携帯版HP ●業務時間8:30〜18:00 ●blog ●スタッフ紹介 ●定休日…毎週日曜日 ※ご来所の折は事前にご予約ください ●鹿児島県全域(離島を含む)、熊本県・宮崎県・福岡県も対応可能です 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員 ◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい。出張もいたします。熊本県・宮崎県・福岡県内もカバーしております◆ |
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鹿児島県内の新旧市町村名 薩摩 さつま町(宮之城、鶴田、薩摩)、錦江町(大根占、田代)、湧水町(栗野、吉松)、南大隈町(根占、佐多)、日置市(東市来、伊集院、日吉、吹上)、 吾平)、肝付町(高山、内之浦)、いちき 曽於市(大隅、財部、末吉) |
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