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契約書作成サポート

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深野行政書士事務所運営

 

 

契約書の基礎知識 

 

 

契約書を作成しなければ契約は成立しないのか?

 

契約は、当事者双方の合意があれば、それだけで有効に成立します。従いまして、双方が契約書に調印しなければ有効に成立しないというものではありません。「契約自由の原則」は、民法上の基本原則であり、この原則には、契約を結ぶ形式は当事者の自由であるという「契約締結方式の自由」とう意味合いも含まれています。

 

◆契約書を作成しなければならない場合

 

上記の例外として、以下の場合には法律の特別規定により契約書の作成を要請しています。

 

@農地の賃貸者契約(農地法)

A建築工事請負契約(建設業)

B割賦販売契約(割賦販売法)

C訪問販売・連鎖販売・特定継続的役務契約(特定商取引法)

D借地借家法に規定する契約

・存続期間を50年以上とする定期借地契約

・事業用定期借地権設定契約

・更新のない定期建物賃貸借契約

・取り壊し予定の建物の賃貸借契約

 

契約書にどこまで書いたら良いのか?

 

契約書の内容が不明確だったり、取り決めることを忘れた事項があった場合は、その契約と同一ないしは類似の場合を規定した法律が適用され、契約の不備を補うこととなります。例えば、売買契約締結のための契約費用を、売主と買主のどちらが負担するかを取り決めていない場合には、民法の規定が適用されて、双方折半して負担することとなります。また、借家契約を締結した場合で、契約書上に特別に規定していない場合でも、借り主が、家主に無断で第三者に転貸をした場合は、民法の規定により、家主は借家契約を解除することができます。

 

署名・記名・捺印の知識

 

    「署名」とは、自らが手書きで自分の氏名を書くことです。「記名」とは、氏名をワープロやゴム印などで打つことです。「署名」の場合は捺印する必要はなく、「記名」の場合は、捺印をしなければなりません。法律の条文の中でよく見かける「署名もしくは記名捺印」という文言は、このことを示しています。しかし、契約書に署名した場合でも、「印鑑を押すことが日本古来の慣習」であることから、細心の注意を払うためにも、捺印をしたほうが絶対的に安全です。

 

署名や記名のしかたはどうするのか?

 

@相手方が個人商店の場合…「日本商店」や「日本商会」などの商号や屋号だけでも良いとされています。

A相手方が会社の場合…「日本商事株式会社 代表取締役(又は取締役社長) 日本一郎」とします。※肩書きを間違えてはなりません。

B相手方が個人の場合…個人の住所の次に個人の氏名を記載します。※肩書きなどを付けさせてはなりません。

 

契約文書と行政書士の役割

 

行政書士法第一条の三は、「行政書士は……他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。」と規定し、同条第2項には、「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」規定しています。従いまして、行政書士は、依頼者の代理人として、業として契約書を作成することができます。

 

成代行手数料(消費税抜き)

 

   5,000円〜/A4版半ページ程度

 

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