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離婚後の母子の戸籍と姓(氏) 相談(無料相談) 業務依頼フォーム
婚姻によって姓を改めた妻は、離婚によって婚姻前の姓に戻ります。 また、戸籍は、実家の籍に戻ることも、新しい戸籍を作ることも出来ます。 ただし、母親が離婚後に子供を自分の籍に入籍させようとする場合は、実家の戸籍に戻ることは出来ません。 離婚後も婚姻の際の姓を称することを希望する場合は、離婚後3ヶ月以内であれば、本籍地や居住している市町村役場 に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出ることにより、離婚前の姓を称することができます。 この場合、子供は両親が離婚しても姓は変わりませんので、母と同じ姓を名乗ることになりますが戸籍上は引き続き夫の 籍に留まったままですので、民法上の姓は異なることとなります。 子供を離婚後の母の戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の許可を得て入籍の届出をする必要があります。 離婚により妻の姓が婚姻前のものに復氏した場合の子の姓と戸籍 子供の親権者が妻である場合でも、子供は父の戸籍に留まったままであり、姓も父と同じ姓のままです。 子供の姓を母と同じものにし、母の戸籍に入籍するには、家庭裁判所の許可を得たうえで、入籍の届出をしなければなり ません。 元父の財産の相続 子供と元の父親との親子関係は、両親が離婚しても変わりませんので、元父の財産を相続します。 |
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