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クーリングオフ手続きサポート

 

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クーリングオフ                                        

 

クーリングオフとは?

 

特定の契約に対して、特定の期間内であれば無条件に契約の解除を行うことができる権利で、個人のみが対象となります。

 

クーリングオフをする場合は、内容証明郵便若しくは配達記録郵便を利用するのが安全・確実です。

※クーリングオフ期間を経過したものは契約取消のページをご覧下さい。

 

 

クーリングオフ制度対象契約とクーリングオフできる期間

 

取 引 内 容

     

期間

訪問販売(特定商取引法)

店舗外での指定商品・権利・役務の契約

8日間

電話勧誘販売(特定商取引法)

電話(業者から)での指定商品・権利・役務の契約

8日間

連鎖販売取引(特定商取引法)

すべての商品・権利・サービス。マルチ商法による取引店舗契約を含む

20日間

特定継続的役務提供
(特定商取引法)

エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む

8日間

業務提供誘引販売取引(特定商取引法)

すべての商品・権利・サービス。内職商法による取引。店舗契約を含む

20日間

クレジット契約(割賦販売法)

店舗外での指定商品・権利・役務のクレジット契約

8日間

宅地建物取引(宅地建物取引業法)

店舗外での宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ

8日間

海外商品先物取引(海外先物取引規制法)

店舗外での指定市場・商品の海外商品先物取引

14日間

預託等取引契約(特定商品預託法)

指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む

14日間

投資顧問契約(有価証券投資顧問業法)

投資顧問契約店舗契約を含む

10日間

商品ファンド契約(商品投資事業規制条)

商品投資契約店舗契約を含む

10日間

ゴルフ会員権契約(ゴルフ会員権契約法)

50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む

8日間

不動産特定共同事業契約
(不動産特定共同事業法)

不動産特定共同事業契約店舗契約を含む

8日間

生命・損害保険契約(保険業法)

店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約

8日間

小口債権販売契約(特定債権事業規制法)

小口債権販売契約店舗契約を含む

8日間

冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款)

冠婚葬祭互助会の入会契約店舗契約を含む

8日間

※期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリングオフの告知の日」からで、

いずれも初日を算入します。ただし海外先物取引は初日不算入。

 

 

次の場合は、いつまでもクーリングオフができます。

 

●契約書面などが渡されていないとき

●交付された契約書面などに、クーリングオフが記載されていないとき(クーリングオフの文言に×をつけている時も)

●クーリングオフの記載がされていても、契約の重要事項(商品・サービスなどの価格、代金の支払時期と支払方法、商品などの引渡時期、販売業者の住所・氏名、セールスマンの氏名、契約締結の年月日)などが欠落しているとき

●消耗品の場合、セールスマンから点検・試用をすすめられて開封・使用したとき

 

クーリングオフ対象外の契約

法人や個人事業主が契約者となっているもの、店舗で購入したもの、通信販売で購入したもの、インターネット取引で購入したもの、開封し

た消耗品、3,000円未満の取引、自動車…など。

 

 内容証明電子郵便費

内容証明電子郵便

料    金

郵便料金

80円

内容証明料金

365円

電子郵便料金

20円

書留郵便料金

420円

配達証明料金

300円

謄本送付料金

290円

1,475円

※内容証明が2枚以上の場合は、1枚当り348円追加になります。

速達希望の場合は、270円追加になります。

※信販会社にクレジット支払中止通知書を送付する場合は、1,475円追加になります。

 

当事務所の報酬額(消費税込み)

対  象  金  額

作成手数料

50万円未満

10,500円

100万円未満

12,600円

100万円以上

15,750円

緊急対応費(期限の前日)

+2,100円

   〃   (期限の当日)

+3,150円

クレジット支払中止通知書

+1,050円

※別途内容証明電子郵便費が必要です。

※相手方への直接交渉はできません。

 

サイトマップ

 

 

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