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LLP設立サポート

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深野行政書士事務所運営

 

 

LLP(有限責任事業組合)設立                                                                    

 

 LLPの特色

 

  LLPは、民法上の組合制度の特例として創設された制度です。その特色は、以下のとおりです。

 

   @出資者が、出資額の限度までしか事業上の責任を負わない(有限責任)

    LLPの負債は、LLP内部の財産のみから支払われます。各出資者は、事業が失敗に終われば出資金額が戻って来ないというリスクは   負いますが、それ以上の負債は負う義務はありません。

 

  A出資者が、損益や権限の分配について自由に決めることができる(内部自治の原則)

     組織の運営方法については、基本的に組合員内部で自由に定めることができます。また、取締役会や監査役のような監視機関の設置は強制されていません。ただし、債権者保護等の観点から、重要な意思決定については、組合員全員の一致を要求するなどの規定があります。

 

   BLLPに課税されずに、出資者に直接課税される(構成員課税)

     LLPの事業に利益が出た場合に、LLP段階では課税されずに、出資者である組合員に直接課税されます。

 

 

 組合員(出資者)

 

LLPの組合員は、2名以上の個人または法人であることが必要です。民法上の組合とは異なり、人格のない社団や民法上の組合は組合員となることができません。LLPにおいては、全ての組合員が何らかの業務執行に携わらなければなりません。また、組合員のうち1名以上は次のいずれかに該当する者でなければなりません。

 

@国内に住所を有し、もしくは現在まで引き続いて1年以上居所を有すること

A国内に本店もしくは主たる事務所を有する法人

 

 

 組合契約

 

LLPは法人設立時の「定款」ではなく、「組合契約書」を締結します。記載事項は、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載しなければ効力を生じない「相対的記載事項」、法や公序良俗に違反しなければ記載することができる「任意的記載事項」があります。

 

 

 LLPの業務制限

 

LLPの業務には、原則として制限はありませんが、例外として、以下のような業務は行うことができません。

 

@その性格上、組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの

   ※政令で定めるものとは…弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の業務

 

     ALLPの債権者に不当な損害を与える恐れがある業務として政令で定めるもの

    ※政令で定めるものとは…宝くじ、競馬の馬券、競輪の車券等の購入

 

(消費税抜き)

 当事務所の報酬額(消費税抜き)                                                                

種 類

書類作成代行

登記申請代行※司法書士が担当

登記事項証明書

印鑑証明書

書類作成・申請代行手数料

80,000円

20,000円

600円/通

450円/通

                                                  

サイトマップ

 

 

890-0034 鹿児島県鹿児島市田上1-3-14 山元交通ビル2F 所在地図 駐車場位置図  TEL 099-254-8696 ※不在時は携帯に転送されます

FAX 099-254-8697  携帯090-1874-2449  メール  携帯版HP  blog  スタッフ紹介  鹿児島県全域(離島を含む)熊本県・宮崎県も対応可

定休日…毎週日曜日 ※ご来所の折は事前にご予約下さい  業務時間8:30〜20:00頃まで ※お昼休み時間帯でもお気軽にご連絡下さい  

 

代表 深野英二 プロフィール 

日本行政書士会会員  鹿児島県行政書士会

県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい、出張もいたします。

 

 

 

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