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農事組合法人・農業生産法人設立サポート
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農事組合法人設立
一般に農畜産物の生産や加工・販売など農業に従事する法人の総称で、農地を耕作する権利の有無とは全く関係の無い一般的な用語です。
農地法で規定されている法人の総称で、農地または採草放牧地の所有権もしくは使用収益権を有し、農業経営を行うことができる法人のことです。具体的には、以下のものがあります。 A合名会社 B合資会社 C有限会社 ※会社法の施行により、新規の設立はできません D株式会社(株式譲渡制限会社に限る) E農事組合法人
農協法に規定されている法人で、同法には、「農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進する」と規定されており、協同組合としての性格を色濃く示しています。 農事組合法人の事業は、大きくは2つに分けられ、共同利用施設の設置及び農作業の共同化(1号法人)と農業経営を行うもの(2号法人) です。このうち、1号法人の事業のみを行う法人は、農業生産法人とは認められません。 なお、農事組合法人の設立に際しては、3人以上(耕作証明もしくは農業所得がある人)の組合員(発起人)が必要です。 構成員(農事組合法人の場合は、「組合員」という)となることのできるのは、次のいずれかに該当しなければなりません。 @その法人に対し、農地等(農地、採草放牧地)を提供、もしくは使用収益権等を設定、または提供を申請している個人(一般承継人を含む) Aその法人に常時従事する者(原則150日以上 ※法人の労働時間により緩和規定あり) Bその他、一定の法人・農協・個人等 農事組合法人の理事(経営責任者)は、農民たる組合員(耕作証明もしくは農業所得がある人)に限定されます。
地域を管轄する農業委員会・農協などに相談を行い、「農業生産法人」の要件該当性に注意を払いながら進めることになります。 出資農事組合法人にあっては、出資第1回の払い込みがあった日から、非出資農事組合法人にあっては、発起人が役員を選任した日から 2週間以内に登記を申請しなければなりません。 農事組合法人設立登記をしたときは遅滞なく、所轄庁に対して、登記簿謄本を添えてこれを届け出なければなりません。
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