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農地所有適格法人設立

(農事組合法人設立)

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サポート

 

深野行政書士事務所運営

 

 

農業法人とは?

 

   一般に農畜産物の生産や加工・販売など農業に従事する法人の総称で、農地を耕作する権利の有無とは全く関係の無い一般的な用語です。

 

農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは?

 

農地法で規定されている法人の総称で、農地または採草放牧地の所有権もしくは使用収益権を有し、農業経営を行うことができる法人のことです。具体的には、次のものがあります。

 

  @合同会社(LLC)

A合名会社

  B合資会社

  C有限会社 ※会社法の施行により、新規の設立はできません

  D株式会社(株式譲渡制限会社に限る)

  E農事組合法人

 

農事組合法人とは?

 

農協法に規定されている法人で、同法には、「農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進する」と規定されており、協同組合としての性格を色濃く示しています。

農事組合法人の事業は、大きくは2つに分けられ、共同利用施設の設置及び農作業の共同化(1号法人)と農業経営を行うもの(2号法人)です。このうち、1号法人の事業のみを行う法人は、農事組合法人とは認められません。

なお、農事組合法人の設立に際しては、3人以上(耕作証明もしくは農業所得がある人)の組合員(発起人)が必要です。

 

農地所有適格法人の構成員の要件

 

構成員(株式会社等の場合は「出資者又は社員」農事組合法人の場合は「組合員」)となることのできるのは、次のいずれかに該当

しなければなりません。

 

@その法人に対し、農地等(農地、採草放牧地)を提供、若しくは使用収益権・賃借権等を設定、又は提供を申請している個人

(一般承継人を含む)

Aその法人の事業に常時従事する者 →原則年間150日以上従事すること。(※法人の労働時間により、60日以上150日

未満、若しくは60日未満の緩和規定あり)

Bその他‥地方公共団体、農地保有合理化法人、農協、機構又は集積円滑化団体を通じてに農地を貸し付けている個人

 

農事組合法人の経営責任者(理事)の要件

 

農事組合法人の理事は、農民たる組合員(耕作証明もしくは農業所得がある人)に限定されます。

 

株式会社、合同・合資・合名会社の経営責任者(取締役又は業務執行社員)の要件

 

業務執行役員(取締役又は業務執行社員)の過半数の者が構成員(株主又は出資者)であり、法人の農業等の常時従事者(前出)

であり、かつ、その過半数を占める業務執行役員の過半数の者がその法人の農業に必要な農作業に年間60日以上従事することが

必要です。

 

その他

  

地域を管轄する農業委員会・農協などに相談を行い、「農地所有適格法人」の要件該当性に注意を払いながら進めることになります。

 

登記完了の届

 

法人設立登記をしたときは遅滞なく、所轄庁(農業委員会等)に対して、登記簿謄本を添えてこれを届け出なければなりません。

 

農事組合法人報酬額(消費税抜き)

※株式会社・合同会社等の設立費用につきましては、会社設立サポートページをご参照下さい。

※株式会社・合同会社等につきましては、上記設立費用のほかに、農委等に対する報告手続き手数料4万円(税抜き)を申し受けます。

                                                                

種 類

定款・書類作成

登記申請代行※司法書士が担当

登記事項証明書

印鑑証明書

手数料及び費用

120,000円〜

20,000円

600円/通

450円/通

                                   

 

 

 

 

●〒890-0056 鹿児島市下荒田4丁目46番23号 FMJビル4階 所在地図 駐車場位置図

●TEL 099-254-8696 ※不在時は携帯に転送されます

FAX 099-254-8697  ●携帯090-1874-2449  メール  blog  鹿児島県全域(離島を含む)熊本県・宮崎県も対応可

定休日…毎週日曜日 ※ご来所の折は事前にご予約下さい

●業務時間8:30〜20:00頃まで ※お昼休み時間帯でもお気軽にご連絡下さい

 

代表 深野英二 プロフィール

日本行政書士会会員  鹿児島県行政書士会員

県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい、出張もいたします。

 

 

 

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