サイトマップ|報酬額表|トピックス|相談(無料相談)|業務依頼フォーム|
深野行政書士事務所トップページへ
農地法許可申請サポート
|
深野行政書士事務所運営
〜 あなたと一緒に頑張る事務所です 〜
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
農地法許可申請 農地法にいう「農地」とは、耕作の目的に供される土地であると規定され、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養蓄の 事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものと規定されており、いずれも農地法上の規制を受けます。 ○農地法第3条許可 農地又は採草放牧地をそのままで売買したり、質権や賃借権等の使用収益権を設定・移転する場合に農業委員会又は県知事の許可が 必要となります。 ○農地法第4条許可 農地を、権利移動を伴うことなく、所有者等の権利者自らが他の用途に転用する場合に許可が必要となります。 ○農地法第5条許可 農地を、農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地についてその所 有権を移転し、又は、質権や賃借権等の使用収益権を設定・移転する場合に許可が必要となります。 ○農地転用届け 上記の場合でも、市街区域内において行われる農地転用については、第4条及び第5条の許可を受ける必要はなく、 農業委員会への届出で足ります。
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
●〒890-0034 ●FAX 099-254-8697 ●携帯090-1874-2449 ●mail(メール) ●携帯版HP ●業務時間9:00〜20:00 ●blog ●スタッフ紹介 ●定休日…年中無休 ※日曜日と祝日は事前にご予約ください ●鹿児島県全域(離島を含む)、熊本県・宮崎県・福岡県も対応可能です 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員 ◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい。出張もいたします。熊本県・宮崎県・福岡県内もカバーしております◆ |
||||||||||||||||
|
鹿児島県内の新旧市町村名 薩摩 さつま町(宮之城、鶴田、薩摩)、錦江町(大根占、田代)、湧水町(栗野、吉松)、南大隈町(根占、佐多)、日置市(東市来、伊集院、日吉、吹上)、 吾平)、肝付町(高山、内之浦)、いちき 曽於市(大隅、財部、末吉) |
||||||||||||||||
サイトマップ|報酬額(料金)表|相談(無料相談)|業務依頼フォーム|