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農地法許可申請サポート
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深野行政書士事務所運営 |
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農地法許可申請 農地法にいう「農地」とは、耕作の目的に供される土地であると規定され、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養蓄の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものと規定されており、いずれも農地法上の規制を受けます。 ◆農地法第3条許可 農地又は採草放牧地をそのままで売買したり、質権や賃借権等の使用収益権を設定・移転する場合に農業委員会又は県知事の許可が必要となります。 ◆農地法第4条許可 農地を、権利移動を伴うことなく、所有者等の権利者自らが他の用途に転用する場合に許可が必要となります。 ◆農地法第5条許可 農地を、農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地についてその所有権を移転し、又は、質権や賃借権等の使用収益権を設定・移転する場合に許可が必要となります。 ◆農地転用届け 上記の場合でも、市街区域内において行われる農地転用については、第4条及び第5条の許可を受ける必要はなく、農業委員会への届出で足ります。
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●〒890-0056 鹿児島市下荒田4丁目46番23号FMJビル4F 所在地図 ※駐車は、鹿銀若しくはタイムズ駐車場が便利です。 ●TEL 099-254-8696 ●FAX 099-254-8697
●携帯090-1874-2449 ●メール ●携帯版HP ●blog ●鹿児島県全域対応可能(離島・熊本県・宮崎県も含む) ●定休日…毎週日曜日 ※対応可能ですが、事前にご予約下さい ●業務時間9:00〜20:00頃まで ※お昼休みの時間帯でもお気軽にご連絡下さい 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員
◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい、出張もいたします。◆
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鹿児島県内の新旧市町村名 鹿児島市(吉田、桜島、喜入、松元、郡山)、薩摩川内市(川内、樋脇、入来、東郷、祁答院、里村、上甑、下甑、鹿島村)、長島町(東)、出水市(野田、高尾野)、阿久根市、さつま町(宮之城、鶴田、薩摩)、日置市(東市来、伊集院、日吉、吹上)、いちき串木野市(串木野、市来)、湧水町(栗野、吉松)、伊佐市(大口市、菱刈町)、姶良市(姶良町、加治木町、蒲生町)、霧島市(国分、溝辺、横川、牧園、霧島、隼人、福山)、南さつま市(加世田、笠沙、大浦、坊津、金峰)、枕崎市、指宿市(山川、開聞)、南九州市(知覧、頴娃町、川辺)、鹿屋市(輝北、串良、吾平)、志布志市(松山、志布志、有明)、肝付町(高山、内之浦)、南大隈町(根占、佐多)、錦江町(大根占、田代)、曽於市(大隅、財部、末吉)、大崎町、東串良町、奄美市(名瀬、住用、笠利)、瀬戸内町、龍郷町、宇検村、屋久島町(屋久、上屋久)、西之表市、中種子町、南種子町、鹿児島県以外の主な出張可能地域(熊本県…水俣市、人吉市、八代市等・宮崎県…都城市、えびの市、小林市等) |
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