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農地法許可申請サポート
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深野行政書士事務所運営
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農地法許可申請 農地法にいう「農地」とは、耕作の目的に供される土地であると規定され、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養蓄の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものと規定されており、いずれも農地法上の規制を受けます。 農地又は採草放牧地をそのままで売買したり、質権や賃借権等の使用収益権を設定・移転する場合に農業委員会又は県知事の許可が必要となります。
農地を、権利移動を伴うことなく、所有者等の権利者自らが他の用途に転用する場合に許可が必要となります。 農地を、農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地についてその所有権を移転し、又は、質権や賃借権等の使用収益権を設定・移転する場合に許可が必要となります。 上記の場合でも、市街区域内において行われる農地転用については、第4条及び第5条の許可を受ける必要はなく、農業委員会への届出で足ります。
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代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい、出張もいたします。◆
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