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自動車リサイクル法許可申請サポート

 

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自動車リサイクル法の登録・許可申請 

 

自動車リサイクル法の許可を持たない事業者は、無登録・無許可で営業を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ

ます。

 

ただし、産業廃棄物処理法の許可を持たない事業者が上記を行った場合には、同法に規定する無許可営業の罰則が適用されることとなるた

め、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金に処せられます。

 

※自動車リサイクル法の許可法の登録もしくは許可を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては産業廃棄物処理法の業の

許可は不要です。

 

リサイクル関連事業者に対する行政の監視は、今後益々厳しくなって行きますので、許可が必要な業態の事業者は、是非取得しておくことを

お勧めします。

 

 

登録または許可申請の種類

 

○引取業者の登録

 

自動車所有者から使用済自動車を引取る事業者は、都道府県知事等に届け出なければなりません。

 

○フロン回収業者の登録

 

使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う事業者は、都道府県知事等に届け出なければなりません。

 

○解体業の許可

 

使用済自動車を解体して部品取りを行う事業者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

 

○破砕業の許可

 

解体自動車を破砕またはプレス・せん断(破砕前処理)を行う事業者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

 
 
申請手数料(鹿児島県及び鹿児島市の場合)
 
○引 取 業  …   5,000
○フロン回収業 …   3,000
○解 体 業  … 78,000
○破 砕 業  … 84,000
 
 
当事務所の報酬額(登記簿謄本、住民票等の取得費が別途必要です)
 
○引 取 業  …   26,250
○フロン回収業 …   26,250
○解 体 業  … 126,000円〜
○破 砕 業  … 126,000円〜
○自動車リサイクルシステムへの登録代行 … 5,250
○電子マニフェスト(パソコン)の操作指導  … 31,500円〜
 
 

サイトマップ

 

 

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