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離婚協議書作成サポート

無料相談常時開催中!お気軽にお問合せください

 

深野行政書士事務所運営

 

当事務所では、微力ではありますがご依頼者様の新しい人生のスタートをお手伝いします。相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

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日本の離婚件数の約90%は、裁判を経由しない「協議離婚」であると言われています。

夫婦で離婚協議をし、合意事項を文書にしたものが「離婚協議書」で、合意内容に強制力を持たせるための重要な書類です。

 

相手方が合意した内容を履行しない場合、金銭面については、最終的に「強制執行」の手続きを取ることになりますが、その際の根拠となるものが離婚協議書です。

 

作成にあたっては、行政書士などの専門家に依頼すると共に、公文書としての取扱いを受け、裁判を経ずに強制執行することが出来る公正証書 にした方が得策です。

 

◆離婚協議の主な取り決め内容

 

□子供の親権者

  子を監護、教育する権利者及び義務者を決めます。(身上監護権) ※夫婦以外の者が監護者となる場合もあります。

  子の財産を管理し、財産に関する法律行為を代表する者を決めます。(財産管理権)

  家庭裁判所の調停では、子が10歳くらいまでは母親を親権者とすることが多いようです。

 

□子供との面接交渉権

  親が子供に会う権利で、当然認められるべきものですが、子供の福祉に悪影響が出る場合や子供がいやがる場合などには制限される場合があります。

 

□子供の養育費

養育費は、子供に対する親の扶養義務により支払うものであり、離婚の慰謝料や財産分与などとは別のものです。

最近では、当事者間の協議で、子が22歳に達するまで支払う例が増えています。

離婚協議書には、将来増額できる旨記載しておくことをお勧めします。

 

家庭裁判所の調停で決められる養育費の月額は、子供一人当たり2万円から4万円が最も多く、全体の半数を占めています。

 

養育費の算定は、養育費算定表をご覧ください。住居費、教育費、医療費等がある場合は、生活保護基準により算定します。

 

□離婚の慰謝料

離婚の慰謝料は、有責配偶者が相手方配偶者に支払うのもですが、算定基準はなく、金額の相場を知るには過去の統計や判例等を調べるしか方法がありません。

相場に関係なく、支払う相手が了承すればどんなに高額でも構いませんが、社会的・常識的にみて不当に高額な場合は、贈与税が課せられることがあります。離婚の慰謝料の消滅時効は3年です。

      

□離婚の財産分与

  財産分与は、民法の財産分与請求権により認められた権利で、消滅時効は2年です。

分与財産の対象は、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産ですが、次の場合は対象から外されます。

.配偶者の一方が婚姻の際に実家から持ってきた財産

.配偶者の一方が婚姻前に蓄えた財産

.配偶者の一方が相続によって得た財産

 

財産分与の分配は、夫婦それぞれの貢献ポイントによって決められますが、貢献ポイントを厳密に判定することは不可能ですので、ある程度アバウトなものとなります。

専業主婦の場合の貢献ポイントは、大体3割から5割の範囲内で、結婚生活が長いほど大きくなります。

 

夫婦間で離婚協議が整わない場合

 

離婚協議が整わない場合は、以下の流れで手続きを取ることになります。

@離婚調停(家庭裁判所)→ A審判※家庭裁判所が必要と認める場合→ B裁判(地方裁判所) 

※裁判をする場合は、法定離婚事由が必要です。

 

法定離婚事由は、以下のとおりです。

.配偶者に不貞な行為があったとき

.配偶者から悪意で遺棄されたとき

.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき

.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

離婚協議書等作成料金(消費税抜き) ※戸籍謄本などの取得費用実費は、別途申し受けます

 

離婚給付契約公正証書作成30,000円 ※公証役場での手続き代理(1名分)又は証書作成当日の立会いを含みます

※加算料金(手続き代理人)10,000円/1 ※ご両人様とも代理人を立てる場合に必要です。

※上記の他に養育費10年分に相当する金額に応じた公証人手数料及び財産分与と慰謝料の総額に応じた公証人手数料が必要です

 

公証人手数料  100万円まで…5,000円、200万円まで…7,000円、500万円まで…11,000円、1,000万円まで…17,000円、

3,000万円まで…23,000円、5,000万円まで…29,000円、1億円まで…43,000

 

離婚協議書作成(公正証書にしない場合)20,000円

※ご両人の合意に基づき、当事務所で離婚協議書を作成しますが、交渉を進める際の参考としても作成いたします。

 

 

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