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債権・売掛金回収〜深野行政書士事務所 売掛金や貸し金、賃金などの債権回収は、確信犯的に支払おうとしない相手が多いため、個人で行うには限界があるのが現状です。 債権を確実に回収するためには、時効による消滅期間も念頭に入れながら、できるだけ速やかに数種の方法を効果的に駆使する必要が あります。 債権の種類と消滅時効期間
債権の回収方法 1.内容証明郵便による支払催告 口頭で支払を催促しても応じない場合は、内容証明郵便でこちら側の強い意思を示します。 内容証明郵便を送付後、相手方がすぐに支払いに応じなくても、分割支払や支払期限の延長を申し入れて来た場合は債務の承認が あったものとされ、その時点で時効が中断しますので、時効の進行を振り出しに戻すことができます。 この場合は、債権の強化(次の項で説明)を図るか、相手方から一筆取ることが重要です。 また、時効が間近に迫っており、相手方がすぐには債務の承認をしそうもない場合は、内容証明郵便で支払催告をし、時効の停止を 行います。 この場合は、6ヶ月以内に再度、債務の承認をしてもらう努力をするか、裁判上の請求や差押などを行い、時効中断の手続を行わな ければなりません。 2.債権の強化(債務名義の取得) 相手方が債務の承認をした場合は、将来訴訟を起こさずに強制執行できるよう、債務名義を取得しておくことをお勧めします。 訴訟以外で債務名義を取得する方法は、以下のものと次項で説明する支払督促があります。 @即決和解(和解調書) 支払額について当事者の意見が一致しており、支払時期や支払方法について合意できている場合は、即決和解によるものが最も 費用が少なくて済みます。申立費用は一律1,500円です。 A公正証書 公証人役場で公証人が作成する証明文書で、裁判の判決と同じ効力があります。 費用は債権金額によって異なりますが、例えば、債権額が100万円までは5,000円、200万円までは7,000円でというふうに、目的の価額によって手数料が増加します。 B民事調停(調停調書) 合意がまとまっていない場合は、第三者(調停委員)の仲介のもとで、当事者同士が一定の譲歩をして解決を図ります。 通常は簡易裁判所で行います。 3.支払督促 債務者との交渉では埒があかない場合に、訴訟以外で債務名義を取得できる方法の一つとして支払督促があります。 これは、裁判所書記官が申立人の申立書類のみに基づいて支払督促状を相手方に発布する手続きで、費用は訴訟を提起する場合 の半額です。 4.小額訴訟 同じく債務者との交渉では埒があかない場合で、訴額が60万円以下であれば簡易裁判所に小額訴訟を提起すれば、安価でしかも 素早く判決を得ることができます。年間10回まで利用できますので、60万円を超える場合は数回に分けて提訴します。 費用は低廉で、印紙代と切手代を合わせても数千円掛かる程度です。また、審理は一日で終了し、判決もその日のうちに出ますの で、スピーディな解決が期待できますが、被告側が異議を申し立てた場合は、本裁判に移行します。 |
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