サイトマップ|相談(無料相談)|トピックス|相談(無料相談)|業務依頼フォーム|
深野行政書士事務所トップページへ
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート
|
深野行政書士事務所運営
〜 あなたと一緒に頑張る事務所です 〜
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
業廃棄物収集運搬業許可申請 中間処理業 許可を受けるための要件 (1)講習会の受講 講習会の詳細はこちら→(財)日本産業廃棄物処理振興センター 講習会の受講義務者 @申請者が法人の場合 代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 A申請者が個人の場合 当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 講習会修了証の有効期限 (2)経理的基礎 ただし、これらの条件を満たせなくても、一定の書類を揃えれば申請できる可能性があります。
(4)欠格要件
※施設の使用権限について @車両の使用権原は自動車検査証の使用者が申請者と同じであること。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書又は車両の賃借等に関する証明書に等により使用権原を明らかにする必要があります。 A他の事業者が登録した車両(二重登録)は、使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。 B収集運搬の用に供する施設のための車両の保管場所を確保しておくこと。 変更・更新手続き@変更許可申請許可を受けた産廃以外の産廃を新たに取り扱う場合等、「事業の範囲」を変更する場合には変更許可申請が必要です。A更新許可申請許可の有効期間は5年間。有効期限の3ヶ月前から受け付けますが、審査に相当の期間がかかるため、早期の更新手続が望まれます。 B変更届氏名、住所、役員等、許可内容に変更があった場合、変更が生じた日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。C廃止届事業の全部若しくは一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に廃止届を提出しなければなりません。 申請料金
※自治体への手数料は、許認可庁によって若干違う場合があります※登記簿謄本、住民票等の取得費が別途必要です※産業廃棄物処分業については、別途お問い合せ下さい。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●〒890-0034 ●FAX 099-254-8697 ●携帯090-1874-2449 ●mail(メール) ●携帯版HP ●業務時間9:00〜20:00 ●blog ●スタッフ紹介 ●定休日…年中無休 ※日曜日と祝日は事前にご予約ください ●鹿児島県全域(離島を含む)、熊本県・宮崎県・福岡県も対応可能です 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員 ◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい。出張もいたします。熊本県・宮崎県・福岡県内もカバーしております◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鹿児島県内の新旧市町村名 薩摩 さつま町(宮之城、鶴田、薩摩)、錦江町(大根占、田代)、湧水町(栗野、吉松)、南大隈町(根占、佐多)、日置市(東市来、伊集院、日吉、吹上)、 吾平)、肝付町(高山、内之浦)、いちき 曽於市(大隅、財部、末吉) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ|報酬額(料金)表|相談(無料相談)|業務依頼フォーム|