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産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

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深野行政書士事務所運営

 

 

業廃棄物収集運搬業許可申請 中間処理業

 

◆許可を受けるための要件

 

(1)講習会の受講 講習会の詳細はこちら→(財)日本産業廃棄物処理振興センター

講習会の受講義務者

@申請者が法人の場合

代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

A申請者が個人の場合

当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

 

講習会修了証の有効期限

・新規許可講習会の修了証→修了証発行の日から5年間

・更新許可講習会の修了証→修了証発行の日から2年間

 

(2)経理的基礎
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
 
@利益が計上できていること A債務超過の状態でないこと など…

ただし、これらの条件を満たせなくても、一定の書類を揃えれば申請できる可能性があります。

 

(3)事業計画

事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。

 

@排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、当該事業所から発生した産廃の種類や性状を把握しておくこと。

A取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること。なお、運転手は、申請者又は申請者が雇用する従業員でなければなりません。

B搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。

C業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。

D廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。

 

(4)欠格要件
     
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人)が次のいずれにも該当しないことが必要です。   
     @成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
     A禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
     B暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
     C法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

(5)収集運搬の用に供する施設
    
申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。

 

産業廃棄物収集運搬業の場合

@産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

 

特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合

@特別管理産業廃棄物が飛散し及び流出し並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

A廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。

B感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。

Cその他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。

 

※施設の使用権限について
       
申請者は、継続して施設の使用権原を有している必要があります。

@車両の使用権原は自動車検査証の使用者が申請者と同じであること。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書又は車両の賃借等に関する証明書に等により使用権原を明らかにする必要があります。

A他の事業者が登録した車両(二重登録)は、使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。

B収集運搬の用に供する施設のための車両の保管場所を確保しておくこと。

 

変更・更新手続き
@変更許可申請
許可を受けた産廃以外の産廃を新たに取り扱う場合等、「事業の範囲」を変更する場合には変更許可申請が必要です。
A更新許可申請
許可の有効期間は5年間有効期限の3ヶ月前から受け付けますが、審査に相当の期間がかかるため、早期の更新手続が望まれます。
B変更届
氏名、住所、役員等、許可内容に変更があった場合、変更が生じた日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。
C廃止届
事業の全部若しくは一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に廃止届を提出しなければなりません。

 

申請料金(消費税抜き)

申請の種類 

態 様

 

新     規

更    新

事業範囲の変更

収集運搬業報酬額

 ※下段は自治体の手数料

積替保管無

80,000円〜

60,000円〜

60,000円〜

積替保管有

00,000円〜

70,000円〜

70,000円〜

自治体手数料

81,000円

73,000円

71,000円

特別管理収集運搬業報酬額

※下段は自治体の手数料

積替保管無

00,000円〜

70,000円〜

80,000円〜

積替保管有

20,000円〜

80,000円〜

80,000円〜

自治体手数料

81,000円

74,000円

72,000円

 
※登記簿謄本、住民票等の取得費が別途必要です
※産業廃棄物処分業については、別途お問い合せ下さい。
 

 

 

 

●〒890-0056 鹿児島市下荒田4丁目46番23号 FMJビル4階 所在地図 駐車場位置図

●TEL 099-254-8696 ※不在時は携帯に転送されます

FAX 099-254-8697  ●携帯090-1874-2449  メール  blog  鹿児島県全域(離島を含む)熊本県・宮崎県も対応可

定休日…毎週日曜日 ※ご来所の折は事前にご予約下さい

●業務時間8:30〜20:00頃まで ※お昼休み時間帯でもお気軽にご連絡下さい

 

代表 深野英二 プロフィール

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県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい、出張もいたします。

 

 

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