サイトマップ報酬額表トピックス相談(無料相談)業務依頼フォーム                                   深野行政書士事務所トップページへ

 

産業廃棄物中間処理業許可申請サポート

 

深野行政書士事務所運営

あなたと一緒に頑張る事務所です

 

 

産業廃棄物中間処理業許可申請 収集運搬業

 

 中間処理の基準

 

 産業廃棄物の中間処理とは、以下のような処理をいいます。

@原材料として再利用するために行う破砕、溶融

A減量・減溶化のために行う焼却、破砕

B安定化・無害化のために行う焼却、中和、分解

C埋め立て処分する前処理のために行う破砕、脱水

 

 許可を受けるための要件

 

   (1)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会  講習会の詳細はこちら→(財)日本産業廃棄物処理振興センター
 
次に掲げる者が、下記(参考)の講習会を修了していることが必要です。

@申請者が法人の場合 代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

A申請者が個人の場合 当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

   講習会は、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて課程が分かれています。
   
有効期限は、
   
新規許可講習会の修了証…修了証発行の日から5年間
   
更新許可講習会の修了証…修了証発行の日から2年間

 
(2)経理的基礎
   申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
   経理的基礎を有すると判断されるためには
 
  ・利益が計上できていること
 
  ・債務超過の状態でないこと
   が必要であると考えられます。これらの観点により経理的基礎の有無を判断いたしますが、債務超過の場合は原則として、不許可の対象と

なります。

  (3)
事業計画
   
事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、その内容

が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。

  (4)
欠格要件
  
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。なお、許可後において

も次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。
  
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

  (5)
中間処理の用に供する施設

  
産業廃棄物中間処理業
   
産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。(焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び

脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。)
保管施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。

特別管理産業廃棄物中間処理業
特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であって、必要な付帯設備を備えたものを有すること。特別管理産業廃棄物の種類に応じたものであること。(焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。)
保管施設を有する場合は、必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。

 

 

申請料金

申請の種類 

態 様

新     規

更    新

変    更

中間処理業報酬額

 ※下段は自治体の手数料

367,500円〜

105,000円〜

105,000円〜

100,000円

94,000円

92,000円

特別管理中間処理業報酬額

※下段は自治体の手数料

420,000円〜

126,000円〜

126,000円〜

100,000円

95,000円

95,000円

※自治体への手数料は、許認可庁によって若干違う場合があります
※登記簿謄本、住民票等の取得費が別途必要です
※産業廃棄物処分業については、別途お問い合せ下さい。

 

 

サイトマップ

 

 

890-0034 鹿児島県鹿児島市田上1-3-14 山元交通ビル2F 事務所・駐車場案内図   TEL 099-254-8696 ※不在時は携帯に転送になります

FAX 099-254-8697   携帯090-1874-2449   mail(メール)   携帯版HP    業務時間9:002000    blog    スタッフ紹介

定休日…年中無休 ※日曜日と祝日は事前にご予約ください  鹿児島県全域(離島を含む)、熊本県・宮崎県・福岡県も対応可能です

代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員

県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい。出張もいたします。熊本県・宮崎県・福岡県内もカバーしております

 

 

鹿児島県内の新旧市町村名 薩摩川内市(川内、樋脇、入来、東郷、祁答院、里村、上甑、下甑、鹿島村)、鹿児島市(吉田、桜島、喜入、松元、郡山)

さつま町(宮之城、鶴田、薩摩)、錦江町(大根占、田代)、湧水町(栗野、吉松)、南大隈町(根占、佐多)、日置市(東市来、伊集院、日吉、吹上)、鹿屋市(輝北、串良、

吾平)、肝付町(高山、内之浦)、いちき串木野市(串木野、市来)霧島市(国分溝辺横川牧園霧島隼人、福山)、南さつま市(加世田、笠沙、大浦、坊津、金峰)

曽於市(大隅、財部、末吉)指宿市(山川、開聞)、枕崎市志布志市(松山、志布志、有明)、出水市(野田、高尾野)、長島町(東)、南九州市(知覧、頴娃町、川辺)

姶良町加治木町蒲生町大口市阿久根市菱刈町大崎町東串良町奄美市(名瀬、住用、笠利)、瀬戸内町龍郷町宇検村、屋久島町(屋久、上屋久)

西之表市中種子町南種子町 鹿児島県以外の主な出張可能地域(熊本県…水俣市人吉市八代市等・宮崎県…都城市えびの市小林市等) 

 

サイトマップ報酬額(料金)表相談(無料相談)業務依頼フォーム

Copyright(C) 2007 深野行政書士事務所 鹿児島県鹿児島市

                     当サイトの情報を利用しての最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします