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産業廃棄物中間処理業許可申請サポート
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産業廃棄物中間処理業許可申請 収集運搬業 中間処理の基準 産業廃棄物の中間処理とは、以下のような処理をいいます。 @原材料として再利用するために行う破砕、溶融 A減量・減溶化のために行う焼却、破砕 B安定化・無害化のために行う焼却、中和、分解 C埋め立て処分する前処理のために行う破砕、脱水 許可を受けるための要件 (1)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会 講習会の詳細はこちら→(財)日本産業廃棄物処理振興センター @申請者が法人の場合 代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 A申請者が個人の場合 当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 なります。 が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。 も次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。 脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。) 特別管理産業廃棄物中間処理業 申請料金
※自治体への手数料は、許認可庁によって若干違う場合があります※登記簿謄本、住民票等の取得費が別途必要です※産業廃棄物処分業については、別途お問い合せ下さい。
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●〒890-0034 ●FAX 099-254-8697 ●携帯090-1874-2449 ●mail(メール) ●携帯版HP ●業務時間9:00〜20:00 ●blog ●スタッフ紹介 ●定休日…年中無休 ※日曜日と祝日は事前にご予約ください ●鹿児島県全域(離島を含む)、熊本県・宮崎県・福岡県も対応可能です 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員 ◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい。出張もいたします。熊本県・宮崎県・福岡県内もカバーしております◆ |
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鹿児島県内の新旧市町村名 薩摩 さつま町(宮之城、鶴田、薩摩)、錦江町(大根占、田代)、湧水町(栗野、吉松)、南大隈町(根占、佐多)、日置市(東市来、伊集院、日吉、吹上)、 吾平)、肝付町(高山、内之浦)、いちき 曽於市(大隅、財部、末吉) |
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