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産業廃棄物中間処理業許可申請サポート
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深野行政書士事務所運営 |
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産業廃棄物中間処理業許可申請 収集運搬業 ◆中間処理の基準 産業廃棄物の中間処理とは、以下のような処理をいいます。 @原材料として再利用するために行う破砕、溶融 A減量・減溶化のために行う焼却、破砕 B安定化・無害化のために行う焼却、中和、分解 C埋め立て処分する前処理のために行う破砕、脱水 ◆許可を受けるための要件 (1)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会 講習会の詳細はこちら→(財)日本産業廃棄物処理振興センター @申請者が法人の場合 代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 A申請者が個人の場合 当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 これらの観点により経理的基礎の有無を判断いたしますが、債務超過の場合は原則として、不許可の対象となります。 が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。 も次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。 水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。) 特別管理産業廃棄物中間処理業 じたものであること。(焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。) 廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。 ◆当事務所の報酬額及び申請料金(消費税抜) ※産業廃棄物処理施設設置許可を伴う場合は、別途お見積りいたします。
※登記簿謄本、住民票等の取得費が別途必要です ※場合によっては、環境影響調査費用が別途必要です。
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●〒890-0056 鹿児島市下荒田4丁目46番23号 FMJビル4階 所在地図 駐車場位置図 ●TEL 099-254-8696 ※不在時は携帯に転送されます ●FAX 099-254-8697 ●携帯090-1874-2449 ●メール ●blog
●鹿児島県全域(離島を含む)熊本県・宮崎県も対応可 ●定休日…毎週日曜日 ※ご来所の折は事前にご予約下さい ●業務時間8:30〜20:00頃まで
※お昼休み時間帯でもお気軽にご連絡下さい 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員
◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい、出張もいたします。◆ |
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鹿児島県内の新旧市町村名 鹿児島市(吉田、桜島、喜入、松元、郡山)、薩摩川内市(川内、樋脇、入来、東郷、祁答院、里村、上甑、下甑、鹿島村)、長島町(東)、 |
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