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遺言書作成サポート

 

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遺言書 遺言執行者 遺産分割協議書

 

遺言とは、「人の最終意思に、死後法的効果を認めて、その実現を保障する制度」です。

裁判所に持ち込まれる争続(相続)争いの多くは、正式な遺言書が無いためだと言われています。

自分が残した遺産が原因で、愛する肉親同士が醜い争いをしなくても済むよう、遺言書を書いて後顧の憂いを無くしておきたいものです。   

 

 

遺言書の種類

 

(イ)自筆遺言書   遺言者が自ら作成し保管しますが、内容に不備があることが多いうえ、第三者による改ざんや紛失の恐れがあります。

また、遺言者の死後に家庭裁判所による「検認の手続き」が必要です。

 

  (ロ)秘密証書遺言 遺言者が自ら作成したものを公証人役場へ持参し確認してもらいます。

第三者による改ざんの心配はありませんが、内容に不備がある恐れがあり、公証人役場での手続と2名の証人、死後

に家庭裁判所による「検認の手続き」が必要です。

 

  (ハ)公正証書遺言 公証人役場に出向いて手続きします。2名の証人が必要ですが、公文書の扱いを受けるため、家庭裁判所による検認

の手続きは不要です。原本は、公証人役場で保管されますので、安全かつ確実です。

 

 

公正証書遺言手続き費用(公証人手数料)

公証人役場に支払う額は、遺産 総額と相続人・受遺者の人数、正本謄本の枚数により決まります。

この他に、遺言加算と祭祀加算、出張する場合は病床執務加算と日当・交通費加算があります。

 

 .遺産総額5億円までの公証人手数料  

遺産総額

手数料

遺産総額

手数料

100万円まで

5,000円

2億円まで

69,000円

200万円まで

7,000円

2億5千万円まで

82,000円

500万円まで

11,000円

3億円まで

95,000円

1000万円まで

17,000円

3億5千万円まで

106,000円

3000万円まで

23,000円

4億円まで

117,000円

5000万円まで

29,000円

4億5千万円まで

128,000円

1億円まで

43,000円

5億円まで

139,000円

1億5千万円まで

56,000円

 

 

    注)1億円までは上記手数料に遺言加算11,000円が加算されます。

 

 

.公証人手数料の計算方法

  

相続人または受遺者が複数の場合は、各相続人・受遺者ごとに承継させる財産とその手数料を計算し、合算します。

 

    ○計算例:1億円の財産(遺言加算11,000円あり)

     1人に単独相続

手数料      43,000円

遺言加算     11,000円

製本謄本代     3,000円

          57,000円

 

     2人に均等相続(1人あたり5,000万円)

            手数料      29,000円×2人

            遺言加算     11,000円

            正本謄本代    3,000円

                            72,000円

 

     3人に均等相続(1人あたり3,333万円)

            手数料      29,000円×3人

            遺言加算     11,000円

            正本謄本代    3,000円

                          101,000円

          

 

.遺言者が病床にあり、公証人役場へ出向くことができない場合

 

    「病床執務加算」として、遺産総額に定められた手数料の半額が加算されます。

    その他「日当」として、4時間以内ならば1万円、4時間以上であれば2万円加算されます。交通費は、実費で計算されます。

  

 

当事務所への報酬額

 

報  酬  額

自筆証書遺言書

52,500円〜

公正証書遺言書

31,500円〜

秘密証書遺言書

31,500円〜

遺言書保管料

6,000円/1年間

公正証書遺言の証人 ※2名必要

10,500円/1人 ※1名分は上記に含まれております

※戸籍謄本等の取得費用は別途申し受けます。

※公正証書遺言書と秘密証書遺言書の場合は、前記の公証人手数料が別途必要です。

 

遺言執行手続き 遺言執行者

相続財産の価額

二千万円未満

二千万円以上

報 酬 額

315,000円

上記×1.5%

 

 

サイトマップ

 

 

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