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遺言書作成サポート
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遺言とは、「人の最終意思に、死後法的効果を認めて、その実現を保障する制度」です。 裁判所に持ち込まれる争続(相続)争いの多くは、正式な遺言書が無いためだと言われています。 自分が残した遺産が原因で、愛する肉親同士が醜い争いをしなくても済むよう、遺言書を書いて後顧の憂いを無くしておきたいものです。 遺言書の種類 (イ)自筆遺言書
遺言者が自ら作成し保管しますが、内容に不備があることが多いうえ、第三者による改ざんや紛失の恐れがあります。 また、遺言者の死後に家庭裁判所による「検認の手続き」が必要です。 (ロ)秘密証書遺言 遺言者が自ら作成したものを公証人役場へ持参し確認してもらいます。 第三者による改ざんの心配はありませんが、内容に不備がある恐れがあり、公証人役場での手続と2名の証人、死後 に家庭裁判所による「検認の手続き」が必要です。 (ハ)公正証書遺言
公証人役場に出向いて手続きします。2名の証人が必要ですが、公文書の扱いを受けるため、家庭裁判所による検認 の手続きは不要です。原本は、公証人役場で保管されますので、安全かつ確実です。 公証人役場に支払う額は、遺産 総額と相続人・受遺者の人数、正本謄本の枚数により決まります。 この他に、遺言加算と祭祀加算、出張する場合は病床執務加算と日当・交通費加算があります。 1.遺産総額5億円までの公証人手数料
注)1億円までは上記手数料に遺言加算11,000円が加算されます。 2.公証人手数料の計算方法 相続人または受遺者が複数の場合は、各相続人・受遺者ごとに承継させる財産とその手数料を計算し、合算します。 ○計算例:1億円の財産(遺言加算11,000円あり) 1人に単独相続 手数料 43,000円 遺言加算 11,000円 製本謄本代 3,000円 計 57,000円 2人に均等相続(1人あたり5,000万円) 手数料 29,000円×2人 遺言加算 11,000円 正本謄本代 3,000円
計
72,000円 3人に均等相続(1人あたり3,333万円) 手数料 29,000円×3人 遺言加算 11,000円 正本謄本代 3,000円 計
101,000円 3.遺言者が病床にあり、公証人役場へ出向くことができない場合 「病床執務加算」として、遺産総額に定められた手数料の半額が加算されます。 その他「日当」として、4時間以内ならば1万円、4時間以上であれば2万円加算されます。交通費は、実費で計算されます。 当事務所への報酬額
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●〒890-0034 ●FAX
099-254-8697 ●携帯090-1874-2449 ●mail(メール) ●携帯版HP ●業務時間9:00〜20:00 ●blog ●スタッフ紹介 ●定休日…年中無休 ※日曜日と祝日は事前にご予約ください ●鹿児島県全域(離島を含む)、熊本県・宮崎県・福岡県も対応可能です 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員 ◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい。出張もいたします。熊本県・宮崎県・福岡県内もカバーしております◆ |
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鹿児島県内の新旧市町村名 薩摩 さつま町(宮之城、鶴田、薩摩)、錦江町(大根占、田代)、湧水町(栗野、吉松)、南大隈町(根占、佐多)、日置市(東市来、伊集院、日吉、吹上)、 吾平)、肝付町(高山、内之浦)、いちき 曽於市(大隅、財部、末吉) |
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