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古物商許可申請サポート
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深野行政書士事務所運営 |
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古物商許可申請 (※許可申請から概ね40日後に許可となります。) ◆古物商許可の種類 @古物商 これは、古物の売買、交換等を営業として行うための一般的な許可で、営業所に対して与えられるものです。 現行制度では、複数の営業所を持つ場合、同一公安委員会(同一都道府県内)にあれば一括申請でき、複数の公安委員会にまたがる場合は各公安委員会ごとに許可を受けなければなりませんが、平成30年10月24日から2年施行日以降は、施行後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県には届出で足りることになります。 A行商 これは、古物商の許可を得ている者が、営業所以外の場所で、「行商」や「露店」を営むための特別の許可です。 「行商」とは、訪問して古物を売買したり、オークションに参加するなど、固定の営業所を離れて古物商の業務を行うことを いい、「露店」とは、営業所以外の場所に設備(多くの場合期限付きの仮設設備)を設けて古物の販売を行うことで、買い取り業務は行うことが出来ません。 なお、行商の許可は個人に与えられ、「古物商」許可証に併記されます。従業者に対しては、定められた様式の「行商従業者証」を作成し、携帯させなければなりません。 B競り売り これは、古物商の許可を得ている者が、古物市場以外の場所で、古物商でない一般の人を対象に競り売りを行うための許可であり、いわゆるオークションのことです。なお、開催の都度届け出なければなりません。 C市場主 これは、上記Bの古物市場を営むための許可です。 ◆取り扱う古物の品目 @美術品類/書画、彫刻、工芸品等 A衣料/和服類、洋服類、その他の衣料品 B時計、宝飾品類/時計、めがね、宝石類、装身具類、貴金属類等 C自動車/その部分品を含む D自動二輪車/その部分品を含む E自転車類/その部分品を含む F写真機類/写真機、光学器等 G事務機器類/レジスター、タイプライター、計算器、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 H械工具類/電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 I道具類/家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または光学的方法により音、影像またはプログラムを記録したもの等 K書籍 L金券類/商品券、郵便切手、航空券、テレホンカード、高速道路の回数券等 ◆当事務所の報酬額(消費税抜)※現地立ち合い(申請者個人の住居です)を含む 30,000円〜 ◆申請手数料(鹿児島県警管轄地域の場合) ※その他、登記されていないことの証明書、住民票等の取得実費を申し受けます 19,000円 ※鹿児島県収入証紙代 |
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●〒890-0056 鹿児島市下荒田4丁目46番23号 FMJビル4階 所在地図 駐車場位置図 ●TEL 099-254-8696 ※不在時は携帯に転送されます ●FAX 099-254-8697 ●携帯090-1874-2449 ●メール ●携帯版HP
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※お昼休み時間帯でもお気軽にご連絡下さい 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員
◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい、出張もいたします。◆ |
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