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NPO法人設立サポート
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深野行政書士事務所運営
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NPO(特定非営利活動)法人設立
設立条件 @設立趣旨に賛同する者(社員になる意思のある者)が10人以上いるか A主な活動が、NPO法第2条第1項別表に掲げる17分野のいずれかに該当しているか 保健・医療・福祉の増進、社会教育の推進、学術・文化・芸術・スポーツの振興、環境の保全、災害救済、地域安全、人権擁護・平和の 促進国際協力活動、男女共同参画社会の形成、子供の健全育成、情報化社会の発展、科学技術の振興、経済活動の活性化、職業能力 の開発・雇用機会の拡充支援、消費者の保護、NPO団体助成活動等 B主な活動が、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的としているか C主な活動が、宗教活動や政治活動を目的としていないか D営利を目的としていないか 利益が生じても、その利益を役員、社員等に分配してはいけません。利益は法人の活動のためだけに使用しなければなりません E特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の活動を行わないか その他の事業の支出規模が、法人全体の総支出額の2分の1以下であることが必要 F暴力団、暴力団若しくはその構成員等の統制化にある団体でないか G社員の資格の得喪について、不当な条件をつけていないか H役員(理事・監事)総数のうち、役員報酬を受ける者の数は3分の1以下か I役員として理事を3人以上、監事を1人以上置いているか J役員は、成年被後見人又は被保佐人等、NPO法第20条に規定する欠格事由に該当していないか K各役人についてその配偶者若しくは三親等以内の親族は2人以上いないか。また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の 数は、役員総数の3分の1を超えていないか。 L理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上いるか M会計は、NPO法第27条に規定する会計の原則に従って行っているか
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●〒890-0034 ●FAX
099-254-8697 ●携帯090-1874-2449 ●mail(メール) ●携帯版HP ●業務時間9:00〜20:00 ●blog ●スタッフ紹介 ●定休日…年中無休 ※日曜日と祝日は事前にご予約ください ●鹿児島県全域(離島を含む)、熊本県・宮崎県・福岡県も対応可能です 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員 ◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい。出張もいたします。熊本県・宮崎県・福岡県内もカバーしております◆ |
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鹿児島県内の新旧市町村名 薩摩 さつま町(宮之城、鶴田、薩摩)、錦江町(大根占、田代)、湧水町(栗野、吉松)、南大隈町(根占、佐多)、日置市(東市来、伊集院、日吉、吹上)、 吾平)、肝付町(高山、内之浦)、いちき 曽於市(大隅、財部、末吉) |
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