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NPO法人設立サポート
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深野行政書士事務所運営 |
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NPO(特定非営利活動)法人設立・認証申請
何かと煩雑で解りにくいNPO法人を最短期間で認証・設立いたします。 ◆設立条件 @ 設立趣旨に賛同する者(社員になる意思のある者)が10人以上いるか。 A 主な活動が、NPO法第2条第1項別表に掲げる以下の分野のいずれかに該当しているか。 1.
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2.
社会教育の推進を図る活動 3.
まちづくりの推進を図る活動 4.
観光の振興を図る活動 5.
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 6.
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 7.
環境の保全を図る活動 8.
災害救援活動 9.
地域安全活動 10.
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 11.
国際協力の活動 12.
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 13.
子どもの健全育成を図る活動 14.
情報化社会の発展を図る活動 15.
科学技術の振興を図る活動 16.
経済活動の活性化を図る活動 17.
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 18.
消費者の保護を図る活動 19.
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 20.
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 B 主な活動が、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的としているか。 C 主な活動が、宗教活動や政治活動を目的としていないか。 D 営利を目的としていないか。 利益が生じても、その利益を役員、社員等に分配してはいけません。利益は法人の活動のためだけに使用しなければなりません。 E 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の活動を行わないか。 その他の事業の支出規模が、法人全体の総支出額の2分の1以下であることが必要。 F 暴力団、暴力団若しくはその構成員等の統制下にある団体でないか。 G 社員の資格の得喪について、不当な条件をつけていないか。 H 役員(理事・監事)総数のうち、役員報酬を受ける者の数は3分の1以下か。 I 役員として理事を3人以上、監事を1人以上置いているか。 J 役員は、成年被後見人又は被保佐人等、NPO法第20条に規定する欠格事由に該当していないか。 K 各役員についてその配偶者若しくは三親等以内の親族は2人以上いないか。また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の 数は、役員総数の3分の1を超えていないか。 L 理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上いるか。 M 会計は、NPO法第27条に規定する会計の原則に従って行っているか。 ◆設立認証までに要する期間 設立認証申請書が受理日された日から4ヶ月以内 ◆設立登記 上記認証日された日から2週間以内
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●〒890-0056 鹿児島市下荒田4丁目46番23号FMJビル4F 所在地図 ※駐車は、鹿銀若しくはタイムズ駐車場が便利です。 ●TEL 099-254-8696 ●FAX 099-254-8697
●携帯090-1874-2449 ●メール ●携帯版HP ●blog ●鹿児島県全域対応可能(離島・熊本県・宮崎県も含む) ●定休日…毎週日曜日 ※対応可能ですが、事前にご予約下さい ●業務時間9:00〜20:00頃まで ※お昼休みの時間帯でもお気軽にご連絡下さい 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員 鹿児島県行政書士会員
◆県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい、出張もいたします。◆ |
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