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レンタカー許可申請サポート
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深野行政書士事務所運営 |
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レンタカー(自家用自動車有償貸渡許可) ※営業所に10台以上の自動車を配置する場合は、整備管理者の選任が必要です。 ※自動車の登録の際には事業用自動車等連絡書が発行されますが、一般貨物自動車送事業と異なり、自動車の登録時(わナンバー)には車庫証明が必要です。 ◆許可基準について 許可は、次の点について審査のうえ行うこと。 @ 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。 ア
許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。 イ
許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。 ウ
許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき。 エ
許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。 A
申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。 B 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。 ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上 イ 対物保険 1件当り 200万円以上 ウ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上 ◆許可に対する条件 許可は、次の例により条件を付すること。 (1)次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下、単に「運輸支局長」という。)に届け出なければならない。 ア 貸渡人の氏名又は名称及び住所 イ 法人の役員 ウ 貸渡料金及び貸渡約款 エ 貸渡しの廃止 (2)貸渡自動車の増車若しくは代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)又は事務所の名称若しくは所在地の変更をしようとする者は、あらかじめ、当該貸渡自動車の車種別の数、配置事務所等又は変更後の事務所の名称若しくは所在地を当該車両の配置事務所又は当該事務所の所在地を管轄する運輸支局長に主たる事務所に係る許可証の写し(当該運輸支局長の許可を受けている場合を除く。)を添えて、届け出なければならない。なお、貸渡自動車の車種は以下の車種区分によることとする。 @ 自家用乗用車 A 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。) B 自家用トラック C 特種用途自動車 D 二輪車 (3)自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車の貸渡しを行ってはならない。 (4)自家用マイクロバス(乗車定員が29人以下であり、かつ車両長が7m以下の 車両に限る。)の貸渡しを行う場合は、4.の要件を満たさなければならない。 (5)レンタカー型カーシェアリング(道路運送法第80条第2項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう。以下同じ。)を環境に配慮した車両を使用して行おうとする場合は、あらかじめ、当該貸渡自動車の配置事務所の所在地を主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。この場合において、対象となる貸渡自動車等は以下のとおりとする。 @ 想定される車両 ・天然ガス自動車(CNG自動車) ・電気自動車 ・ハイブリッド車 ・メタノール自動車 ・低燃費かつ低排出認定車 ・アイドリング・ストップ車 A
@に例示する車両を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う計画を作成・実施すること。 (6)「レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について」(平成
16年3月16日付け国自旅第234号)により運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)を行ってはならず、その旨を事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。 (7)自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させてはならない。 (8)貸渡料金及び貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。 (9)貸渡自動車がその配置事務所に存するか、それ以外の事務所に一時的に存するかにかかわらず、当該配置事務所において貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理を実施しなければならない。 なお、(5)のレンタカー型カーシェアリングを行う場合であって、IT等の活用により車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況を適確に把握することが可能であると認められるときには、この限りでない。 (10)別記1の事項を記載する貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録するとともに、少なくとも2年間以上保存しなければ ならない。 (11)レンタカー型カーシェアリングの場合を除き、借受人には、別記2の事項を 記載した貸渡証を交付し、貸渡自動車の運転者にこれを携行するように指示しなければならない。 (12)前年の4月1日から3月31日までの期間に係る様式1の「貸渡実績報告書」並びに前年度の6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日における「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年5月31日までに主たる事務所の
所在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければならない。 (13)貸渡人が道路運送法、貨物自動車運送事業法及び道路運送車両法並びに本条件に違反したときは、貸渡自動車の貸渡しを停止させ、又は許可を取り消すことがある。 ◆自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例 自家用マイクロバスに係る貸渡しについては、従来より貸切バス経営類似行為の防止について指導を行ってきているところであるが、なお、貸渡しに付随して貸渡人が運転手の労務供給を行う等の貸切バス経営類似行為が跡を絶たないのが現状である。このため、当分の間、自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、次の要件を満たす者に限ることとし、自家用マイクロバスの貸渡しを行おうとする者は、その7日前までに、車両毎に、その旨を当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならないこととする。なお、既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者が当該届出を行う際には、原則として、直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写しを添付又は提示することとする。 @
現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。 A
既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。 ◆標準処理期間 原則として、審査を開始した日から1ヶ月以内
※自動車の登録は含まれておりません。 ※その他、住民票、会社登記簿謄本等の取得実費が必要です |
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