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交通事故手続きサポート

 

深野行政書士事務所運営

あなたと一緒に頑張る事務所です

 

 

交通事故の発生件数は、全国で90万件を超えており(平成17年度)、負傷者は、7年連続して100万人を超えています。

これだけの死傷者がありながら、損害賠償の解決を弁護士に依頼する人はごく稀で、ほとんどの場合、損害保険会社のプロを相手に自ら示談

交渉に臨んで自己解決を図っているのが現状です。

 

 

 損害賠償請求できるもの

 

.人身事故

@積極損害  治療費、通院交通費、付添看護費、入院雑費、葬祭費用等

A消極損害  死亡による逸失利益、後遺症による逸失利益、休業損害等

B慰謝料      死亡、障害、後遺症等

 

.物損事故 ※自賠責保険では保障されません

@積極損害  修理費、格落ち損、代車費用等

A消極損害  営業損害等

 

 

損害賠償額の算定

 

前項の「損害賠償請求できるもの」の項目ごとに算定しますがそれぞれについて基準額や限度額認められる範囲などが決められており

面倒な計算を強いられます。また、算定基準は、保障主体などにより自賠責基準任意保険基準日弁連基準(通称…青い本)

東京弁護士会基準(通称…赤い本)の4種類があります。

交通事故ではほとんどの場合、被害者にも一定の過失割合がありますので、事故の状況に応じてその割合を判定しなければなりません。

また、交通事故の示談交渉を損相手方の損害保険会社と行うにあたっては、合理的な損害賠償額の算定が必要不可欠です。

ただし、加害者側の損害保険会社は、被害者側とは利害がまったく正反対の立場ですので、決して被害者の味方にはなってくれないとい

うことに留意しなければなりません。

 

 後遺障害等級認定申請及び異議申し立て

 

事故により受傷した怪我の治療を相当期間行っても、これ以上の改善が見込めない状態になることがあります。この状態を「症状固定」とい

い、これが自賠責の「後遺障害等級(第1級から第14級)」までのいずれかに該当する場合は、通常の「傷害事故に対する慰謝料」に加え

て、「労働能力の喪失による逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の両方を加算して受領することができますので損害賠償金額も大きく増額する

ことになります。そして、加害者側の損害保険会社が自賠責保険と任意保険の両方を一括して賠償対応する場合で、事故による受傷の程

度が明らかにいずれかの後遺障害等級に該当すると見込まれる場合には、その損害保険会社が「損害保険料率算出機構自賠責損害調査

事務所(通称:調査事務所)」に対し「後遺障害等級の事前認定申請」を行いますが、各損害保険会社には顧問医が存在し、被害者側の主

治医の作成した後遺障害診断書に顧問医の意見書を添付して等級を下げようとすることがあるようですので後遺障害等級の認定申請は

被害者側で行った方が良いでしょう。さらに、損害保険会社は、認定された後遺障害等級に対しての異議申し立ては行いませんので、それ

ばならば、最初から被害者側で行ったほうが良いのです。

なお、後遺障害等級の認定申請の申請時期は、受傷の程度や箇所にもよりますが、おおむね受傷後6ヶ月経過後が合理的だと思われま

す。決定された等級に満足できない場合は、調査事務所に対し何度でも「異議申立」ができます。

ただし、後遺障害等級の認定申請及び異議申立は、交通事故の専門家でなければ満足する結果を得ることは困難だと思われますので、

一度相談されることをお薦めします。

 

後遺障害等級獲得後に損害保険会社と示談交渉に臨む際の心構え

 

被害者が後遺障害等級を獲得した場合には、損害保険会社は被害者に対し通常の「傷害事故に対する慰謝料」に加え、「労働能力の喪失

による逸失利益」と「後遺障害慰謝料」を加算した金額を支払いますが、損害保険会社が「労働能力の喪失による逸失利益」を算定する際は、

被害者の年齢に対応する就労可能年数(67歳まで働けるとしている)を通常よりもかなり短く見積もって係数を低くし、算定額を圧縮しよう

としますので注意が必要です。

提示された算定額に納得できない場合で、新たな医学上説得力のある診断結果、合理的な反論書や類似事件の判例等の資料を準備す

ることが可能なら、交通事故紛争処理センターなどに仲裁を申し立てれば、弁護士基準で算定されたより高額の損害賠償額を獲得できる

可能性が高くなります。

ただし、上記申し立てのための資料作りは、交通事故の専門家でなければ対応することが困難だと思われますので、一度相談されることを

お薦めします。

なお、提示金額に不満はあっても、やむなく損害保険会社と示談する場合は、下記「示談書作成時の注意点」に留意されてください。

 

示談書作成時の注意点

 

@示談書は自分で用意し、相手方が用意したものは使わない

A裁判をせずに強制執行できるよう、公正証書にする

B将来、事故が原因で発生する後遺障害のことを盛り込む

C公正証書には、「期限の利益喪失」の条項を盛り込まないと、最終の支払期限まで強制執行できない

D支払が長期に及ぶ場合は、相手方の不動産に抵当権を設定するか、連帯保証人をつけてもらう

 

  

当事務所への報酬(消費税込み)

 

○交通事故損賠償額算定  25,750円

 

○自賠責保険金請求  42,000円

 

○示談書作成料金  21,000円

 

○後遺障害等級認定申請  着手金31,500円+成功報酬(利益金額の5%)

 

○後遺障害等級認定異議申し立て 着手金31,500円+成功報酬(差引利益金額の5%)

 

サイトマップ

 

 

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