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契約解除・解約サポート
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深野行政書士事務所運営 |
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悪徳商法などによる契約解除、契約取消、中途解約 〜深野行政書士事務所 クーリングオフ期間を経過した契約や、通信販売での契約、店頭で購入したものについてはクーリングオフによる解約は出来ません。 しかし、勧誘員の甘言や居座りなどにより不本意ながらも契約してしまった場合は、勧誘時の嘘や強引な勧誘などを根拠に契約の取消し をすることが出来ますが、クーリングオフ以外での契約の取り消しは、相手方も色々な言い訳をして簡単には受け入れてもらえず、根気強い 交渉が必要になるケースが多くなります。 マルチ商法、催眠商法、点検商法、内職商法、資格商法、無料商法、アポイントメント商法、モニター商法、デート商法、アルバイト商法、 霊感商法、かたり商法、キャッチセールス、ネガティブオプション(送りつけ)・・など
契約の取り消しをしようとする際に効果を発揮するのが内容証明郵便で、取り消したい旨の意思を相手方に確実に通知する手段として使われます。 内容証明郵便の文面には、契約するに至った事実関係や契約を取消そうとする法的根拠、その他必要な事項を整合性を持たせて記載します。なお、クレジット契約をしている場合は、クレジット会社に「支払停止」を申し入れておきます。
※内容証明が2枚以上の場合は、1枚当り348円追加になります。 ※速達希望の場合は、270円追加になります。 ※信販会社にクレジット支払中止通知書を送付する場合は、1,475円追加になります。
※別途内容証明電子郵便費が必要です。 ※相手方への直接交渉はできません。 |
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●〒890-0034 ●FAX
099-254-8697 ●携帯090-1874-2449 ●メール ●携帯版HP
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●スタッフ紹介 ●定休日…毎週日曜日 ※ご来所の折は事前にご予約下さい ●業務時間8:30〜20:00頃まで
※お昼休み時間帯でもお気軽にご連絡下さい 代表 深野英二 プロフィール 日本行政書士会会員
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鹿児島県内の新旧市町村名 鹿児島市(吉田、桜島、喜入、松元、郡山)、薩摩川内市(川内、樋脇、入来、東郷、祁答院、里村、上甑、下甑、鹿島村)、長島町(東)、 |
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