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契約解除・解約サポート

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深野行政書士事務所運営

 

 

悪徳商法などによる契約解除、契約取消、中途解約

〜深野行政書士事務所                                                           

クーリングオフ期間を経過した契約や、通信販売での契約、店頭で購入したものについてはクーリングオフによる解約は出来ません。

 

しかし、勧誘員の甘言や居座りなどにより不本意ながらも契約してしまった場合は、勧誘時の嘘や強引な勧誘などを根拠に契約の取消し

をすることが出来ますが、クーリングオフ以外での契約の取り消しは、相手方も色々な言い訳をして簡単には受け入れてもらえず、根気強い

交渉が必要になるケースが多くなります

 

 悪徳商法の種類

 

マルチ商法、催眠商法、点検商法、内職商法、資格商法、無料商法、アポイントメント商法、モニター商法、デート商法、アルバイト商法、

霊感商法、かたり商法、キャッチセールス、ネガティブオプション(送りつけ)・・など

 

 消費者に取消権が認められる場合取消権を追認することができる時から6ヶ月間経過したときは、時効により消滅)

 

. 消費者が以下の行為により誤認をし、契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合

 

@重要事項について事実と異なることを告げられ、その内容が事実であると誤認した場合(不実告知

A将来において不確実な事項につき断定的な判断を提供され、その内容が確実であると誤認した場合(断定的判断の提供

 

 2.重要事項やそれに関連する事項について不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、消費者が当該事実について存在しないとの誤認をし、それにより契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合(不利益事実の不告知

 

  .事業者が勧誘する際に、消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それにより契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合

 

@消費者が事業者に対し、その場から退去するよう意思表示したにも係わらず退去しない場合

A消費者が事業者に対し、その場から退去したい旨意思表示したにも係わらず退去させない場合 

 

契約の取り消しをしようとする際に効果を発揮するのが内容証明郵便で、取り消したい旨の意思を相手方に確実に通知する手段として使われます。

内容証明郵便の文面には、契約するに至った事実関係や契約を取消そうとする法的根拠、その他必要な事項を整合性を持たせて記載します。なお、クレジット契約をしている場合は、クレジット会社に「支払停止」を申し入れておきます。

 

 

 内容証明電子郵便費 

内容証明電子郵便

料    金

郵便料金

80円

内容証明料金

365円

電子郵便料金

20円

書留郵便料金

420円

配達証明料金

300円

謄本送付料金

290円

1,475円

※内容証明が2枚以上の場合は、1枚当り348円追加になります。

速達希望の場合は、270円追加になります。

※信販会社にクレジット支払中止通知書を送付する場合は、1,475円追加になります。

 

 

 当事務所の報酬額(消費税抜き)

契  約  金  額

内容証明郵便作成手数料

100万円未満の契約

15,000円

100万円以上の契約

20,000円

クレジット支払中止通知書

+1,000円

※別途内容証明電子郵便費が必要です。

※相手方への直接交渉はできません。

 

 

サイトマップ

 

 

890-0034 鹿児島県鹿児島市田上1-3-14 山元交通ビル2F 所在地図 駐車場位置図  TEL 099-254-8696 ※不在時は携帯に転送されます

FAX 099-254-8697  携帯090-1874-2449  メール  携帯版HP  blog  スタッフ紹介  鹿児島県全域(離島を含む)熊本県・宮崎県も対応可

定休日…毎週日曜日 ※ご来所の折は事前にご予約下さい  業務時間8:30〜20:00頃まで ※お昼休み時間帯でもお気軽にご連絡下さい

 

代表 深野英二 プロフィール 

日本行政書士会会員  鹿児島県行政書士会

県外・遠方の方もお気軽にお問合せ下さい、出張もいたします。

 

 

 

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